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政府見解は教育介入

参院文科委 吉良氏が追及

質問する吉良よし子議員=11日、参院文科委(写真は「しんぶん赤旗」提供)

 日本共産党の吉良よし子議員は11日、参院文教科学委員会で、沖縄県名護市辺野古沖で高校の研修旅行中の女子生徒らが死亡した小型船転覆事故を巡って質問しました。文部科学省が、この高校の平和教育が「教育基本法14条2項に反する」との「見解」を発表したことは、平和・政治教育を萎縮させる不当な政治介入だと追及しました。

 吉良氏は過去の最高裁判決が「教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請される」としていると指摘。判決を踏まえて教育基本法16条も「教育は不当な支配に服することなく」と明記しており、「今回の見解は不当な介入だ」と断じました。

 「14条2項は教育者が自らを戒めるための規範的条文として知られており、政府がふりかざして違法と判断したことは権力の乱用だ」と批判しました。

 14条2項は「特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定。今回の平和学習について文科省は「政治教育」ではなく「その他政治的活動に当たる」としています。これに対し吉良氏は「今回の平和学習が『政治教育』として法的問題があるとは文科省も言えないということだ」と指摘しました。

 さらに吉良氏は、平和学習を「政治的活動」としたのは非常に問題だとした上で、政府が「特定の政党を支持し、またはこれに反対するための」との文言は「政治的活動」にはかからないと解釈していることについて、特定の政党への支持・反対行為に限らず禁止対象を自由に拡大できる解釈だと批判しました。

 そもそも、14条2項は旧法とまったく同じ文言であり、旧法制定時に当時の文部省が「特定の政党の支持、または反対するための」という文言は「『政治的活動』にかかる」とした同省の予想質問答弁書があり、現在の政府解釈は「かかる」から「かからない」へ百八十度変わっていると指摘。文科省の勝手な解釈に基づき違反とすることは「法に基づかない不当な介入だ」と断じました。松本洋平文科相は解釈を変えていないと強弁しました。

 吉良氏は、平和学習が「政治的活動」である根拠は何も示されていないと強調し、介入によって教育活動の萎縮が起き、有識者や教育現場、市民団体から批判の声が上がっていると指摘。沖縄の人が辺野古新基地建設に反対する理由を学ぶなど「多様な見解に子どもたちが触れる機会を奪い、平和・政治教育を萎縮させる介入に断固抗議する」と主張しました。

(「しんぶん赤旗」2026年6月12日付より)

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