山添氏 法律に照らして無効となりうることを確認 参院法務委
日本共産党の山添拓議員は19日の参院法務委員会で、対価を伴い実際の性交を含む行為をさせるアダルトビデオ(AV)出演契約について、売春防止法や職業安定法、労働者派遣法、民法に照らして無効となりうることを確認しました。
売春防止法2条は、対価を受け不特定の相手方との性交を禁止しています。山添氏は、実際の性交を含む行為をさせるAVは、対価を伴い不特定の相手と性交させ撮影するという点で売防法違反となるケースもあると追及しました。法務省の川原隆司刑事局長は「個別的な事情が定義にあたれば、あたる」と述べました。
山添氏は、職業安定法63条2号や労働者派遣法58条は「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」を禁じ、罰則規定を設けていると指摘。業務としての性交に本人の同意があっても、違法であり罪に問われるかとただしました。厚生労働省の富田望大臣官房審議官は「同意しているかでは変わらない」と述べました。
また、山添氏は「売防法の解釈に照らせばAV出演の契約書に誰と性交するか明記されても、売防法で禁止される売春にあたる可能性があり、民法上も公序良俗違反で無効だ」と指摘。職安法や労働者派遣法に違反する出演契約も公序良俗違反で無効だとただしました。法務省の金子修民事局長は「公序良俗に反すると判断されることはある」と答えました。
(「しんぶん赤旗」2022年5月20日付より)