現場の萎縮指摘 政治介入の撤回迫る 参院委で吉良氏

沖縄県名護市辺野古での同志社国際高校の研修旅行を教育基本法が禁じた「政治的活動」に当たるとした文部科学省の見解を巡り、日本共産党の吉良よし子議員は27日の参院文教科学委員会で、教基法制定時の政府解釈が見解で正反対にねじ曲げられていることを明らかにし、撤回を迫りました。
教基法14条2項は「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定めています。同条項は2006年以前の旧教基法でも同じです。
文科省は、同条の「特定の政党を支持(反対)」がかかるのは「政治教育」だけだとし、辺野古の研修旅行は特定政党を支持するものではないが教基法違反の「政治的活動」だとしました。
吉良氏は、限定なしに「政治的活動」を禁止すれば、国の判断次第でなんでも法律違反になると批判。文科省が吉良氏の要請で存在を確認した旧法制定時の文部省の「予想質問答弁書」(1947年)、同「総務課長通達」(49年)ではともに「政治的活動」に「特定の政党を支持(反対)」がかかるとの解釈を示していたことを明らかにしました。関芳弘文科相は「答弁案が実際に国会で答弁された記録はない」などと言い訳に終始しました。
吉良氏は、文科省ホームページの教基法の英訳では「政治的活動」の後ろに「特定の政党を支持」が置かれ、明確な修飾関係にあると指摘(表)。同省の淵上孝総合教育政策局長は「(英訳は)公定訳ではない」と強弁しました。
吉良氏は、連合国占領下(45~52年)に出されていた英語版官報(法令などを周知する国の公報)にも同一の英訳が載っていることを突きつけ「英語でも日本語でも当初の解釈がいまと違ったのは明らか。(文科省の解釈は)教育基本法の改ざんだ。勝手な解釈変更で教育内容に介入し、現場を萎縮させることは許されない」と厳しく指摘しました。
(「しんぶん赤旗」2026年10月28日付より)
