教員の時間外勤務は労働時間

吉良氏、労基法での認定要求 参院文教科学委

質問する吉良よし子議員=22日、参院文科委(しんぶん赤旗提供)

 日本共産党の吉良よし子議員は22日、参院文教科学委員会で、教員給与特別措置法(給特法)改定案について質問し、労働基準法に基づき、教員の時間外勤務を労働時間と認め、正確な労働時間や休憩時間の把握・管理を行うよう求めました。

 吉良氏は、文部科学省が「在校等時間」「時間外在校等時間」という概念をつくり、阿部俊子文科相が「必ずしも時間外在校等時間はゼロにならない」と答弁したことに関し「8時間労働を守らなくていいのか」と質問。阿部文科相はまともに答えませんでした。吉良氏は「命令がなければ『労働時間ではない』などと述べるからわけが分からなくなる」と批判しました。

 吉良氏は、最高裁判決が「勤務時間外の教材研究等(授業準備)なども校長の包括的な職務命令があったことは明らかで、必要不可欠な職務遂行だ」と認めたことを示し、「部活動はもちろん、授業準備についても労働時間と認めるべきだ」と迫りました。阿部文科相は労働時間には当たらないとの答弁を繰り返すだけでした。

 さらに、吉良氏は「休憩が取れない」との教員の声を紹介し、所定の休憩を与えられていないことは労基法違反ではないかと追及。阿部文科相も「労基法に反している」と認めました。吉良氏は、休憩時間を正確に把握し、持ち帰り残業の実態も把握する「勤務実態調査が必要だ」と強調しました。

(「しんぶん赤旗」2025年5月23日付より)

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