UR都市機構は昨年末、UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しを発表しました。これにより、畳床の取り換えやふすまの骨組み修理、壁・天井の部分塗り替えや床のフローリング修理、台所換気 扇の修理をはじめ多くの修繕が、居住者負担からUR負担に変わります。 なおURは、畳床、ふすまの骨組み、クロス等の修繕は、50年以上の継続居住者から順次行う予定としています。 icon-download画像をクリックするとPDFファイルが開きます この記事をカクサン!TwitterFacebookメールアドレス 関連 投稿ナビゲーション 【東京民報】1月13日号のご紹介 【安倍政治ノー 行動予定】「みんなでとめよう戦争する国!足立東部の会」が19日行動