石綿被害特定に支障ないよう死亡届保存27年に/山添拓議員・「家族の会」の要求受け厚労省が通知

日本共産党の山添拓参院議員は、「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」とともにこのほど、石綿健康被害救済制度の特別遺族給付金の請求で必要となる死亡診断書が5年で破棄されるため、死因が特定できずにアスベスト被害救済が困難になっていた問題について、法務省と厚生労働省に説明を求めました。

死亡届の保管期間は、戸籍法施行規則で27年と定めていますが、戸籍情報を電子記録として複製すれば、原本と添付の死亡診断書を5年で廃棄できる特例があります。

このため、被害者の死亡後、時間がたってから遺族が申請する場合、死因を証明できなくなる事態が起きています。

山添氏は、2月に「家族の会」からの要請を受け、厚労省と法務省に、アスベスト被害救済に支障のない死亡届の保存期間の改善を求めていました。

厚労省は6月、法務省に特別遺族給付金の請求期限である2022年3月27日までは、死亡届を「可能な限り保存するよう」協力依頼し、全国の法務局に周知。さらに、今月16日には「当分の間、27年保存し、その間破棄することのないよう」配慮を求める旨、全国の法務局に通知されました。

(2020年11月26日付「しんぶん赤旗」より)