大深度法は憲法違反/東京地裁 外環道訴訟 住民が弁論

東京外環道訴訟の口頭弁論終了後、原告住民が聞いた報告集会で発言する丸山さん(右端)=24日、東京都千代田区

東京外環道(東京都練馬区~世田谷区間、約16キロ)の大深度地下トンネルの建設は憲法で定めた財産権などの侵害だとして、沿線住民が大深度使用認可の無効確認と取り消しを求める訴訟の第9回口頭弁論が24日、東京地裁で行われました。

原告のジャーナリスト、丸山重威さんは、外環道トンネルエ事が行われている直上の自宅近辺で相次いで道路の陥没が生じ、地下に空洞が発見されたことを強調。「私たちはこうした事態を以前から予測し、危険を訴えてきたが、国と事業者は『地上には影響しない』という、うそとその場しのぎの対応だけだった」と述べ、補償なしで大深度地下の利用を認める大深度法は憲法違反だと訴えました。

調布市の原告女性は「振動、騒音、地盤沈下、陥没など心配してきたことが現実になった。私が住む地域ではまだトンネルが掘削されていないが、わが家も陥没の被害にあわない保証はない」と述べ、地盤沈下や陥没で住民の命や静かな生活が奪われないよう、認可取り消しを求めました。

口頭弁論後に原告らが開いた報告集会では、日本共産党の山添拓参院議員、宮本徹衆院議員、立憲民主党の大河原雅子衆院議員があいさつしました。

(2020年11月25日付「しんぶん赤旗」より)