【新型コロナ お役立ち情報】 労働・雇用・就業対策

自宅待機や解雇といわれたら

会社の指示で休業する場合、休業手当(平均賃金の6割以上)が受け取れます。
緊急事態宣言でも、自宅勤務や他の業務に就かせる努力がないと支払い義務はなくなりません。

経営不振による「整理解雇」も、4要件
(1)必要性
(2)解雇回避努力
(3)人選の合理性
(4)説明・協議
に照らし、妥当性が問われます。
有期雇用で期間途中の解雇は、やむを得ない理由がない限り認められず、通常の解雇より厳しく判断されます。

雇用調整助成金制度

企業が売り上げ減などで労働者を休業させて雇用を維持したときに支払う休業手当に対する助成金です。

新型コロナ対策として、雇用保険の加入期間が6カ月未満の人やパート社員などの被保険者でない人を休ませる場合でも活用が可能。労災補償保険の適用事業主や、農業法人など雇用保険に入っていない暫定任意適用の事業主も対象となります。

助成率も拡大され、大企業が3分の2、中小企業が5分の4。全員を雇用継続する場合は、それぞれ4分の3、10分の9に増えます。1人当たりの日額は8330円が上限です。

休校に伴う補償制度は

学校休校等に対応した、

(1)被雇用者(アルバイト等を含む)
(2)業務委託契約で仕事をする個人の休業補償制度

があります。いずれも厚労省の事業です。

対象者は、学校だけでなくフリースクールの休校、保育園や学童などからの登園自粛要請、子どもの風邪症状や濃厚接触などのために仕事を休んだ人で、祖父母なども対象です。4月からは子どもの基礎疾患のための休業も含まれます。対象期間は2月27日~6月30日です。

被雇用者は、事業主が年休とは別の全額支給の有給休暇制度を設け、それを利用します。事業主に制度の有無を聞き、なければ要求しましょう。なお、国の助成金が1日8330円と少ないことが制度のネックとなっています。

個人の場合、本人が申請書や添付資料(住民票、業務委託契約の証明など)を「受付センター」に郵送します。ただし、1日わずか4100円(定額)、理容業など業務委託ではない自営業者は対象外といった問題があります。

いずれの制度も、抜本的改善が求められます。

※具体的相談は全労連の労働相談ホットライン

医療などで使える制度

国民健康保険料(税)の免除等

政府は「緊急経済対策」で、市区町村に国民健康保険料(税)の「免除等」を行うよう求め、その場合の保険料収入の減少分は国が全額手当てすることを決めました。「免除等」の対象は、主たる生計維持者の収入が前年比で3割以上減った世帯です(前年の合計所得が1千万円超の場合などは除外)。減収は、1~3月の実績を12カ月分に引き延ばす等の“見込み”で、各自治体が判断します。

資格証明書でも保険証と同様の検査・治療

国民健康保険料(税)の滞納を理由に正規の保険証を取り上げられ、医療費の全額を負担する資格証明書に置きかえられた人についても、新型コロナにかかわる検査・治療については保険証を持つ人と同じ扱いにするよう、厚労省から通達が出されました。(「保国発0228第1号・保医発0228第3号」2月28日)

国民健康保険でも傷病手当金

政府は3月、新型コロナ患者となった国保加入の被用者に傷病手当金を支給し、財源は国が負担することを決定。傷病手当金の導入は、自治体の条例を変えなくても、首長の専決処分でできることや、自治体の裁量で対象を自営業やフリーランスに広げることも可能である旨を政府は答弁しています。(3月26日・参院厚生労働委員会、日本共産党の倉林明子議員への質問への答弁)

中小・小規模事業対策への貸し付け

日本政策金融公庫や商工中金

特別貸付や利子補給制度による実質無利子化などの特例貸付や特例措置があります。

信用保証制度

一般保証枠(2.8億円)にプラスして、セーフティネット4号、5号の特別貸付制度(2.8億円)が利用可能。別枠で危機関連保証(2.8億円)も活用できます。信用貸付の既往債務を、実質無利子融資に借り換えが可能に。(2020年第1次補正予算措置)

経済産業省のウェブサイトでは、融資だけではなく、税や社会保障の問題での制度紹介などをしています。

生活や当面のお金に困ったときは

生活福祉資金貸付制度

(1)休業された方向けの緊急小口資金と(2)失業された方向けの総合支援資金があります。両方で最大80万円まで借りることができます。アルバイトでも可能です。また、償還時に所得の減少が続き、住民税非課税世帯以下の場合、返還を免除することができます。各社会福祉協議会が相談窓口です。

住居確保給付金制度

家賃の支払額を3カ月支給。「特別な事情」がある場合、最長9カ月まで支給が延長されます。離職・廃業をしていなくても、収入減少によって、住居を失う恐れのある人も対象に。各自治体の「生活困窮者自立支援制度」の主管部局が窓口になります。

生活保護制度

生活保護制度は、国民の権利ですが、福祉事務所の窓口で、「まだ働けるでしょう」など申請しないように誘導される(水際作戦)ことが問題視されてきました。

厚生労働省は、事務連絡で、「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、「面接時の適切な対応(保護の申請権が侵害されないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も現に慎むこと等)、速やかな保護決定」を求めました。

稼働能力の判断も「新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどやむを得ない場合は、緊急事態措置期間中、こうした判断を留保」するとしています。自動車保有などの弾力的運用も求めています。

相談先は、各行政区の福祉事務所(リンク⇒厚生労働省福祉事務所)です。

(2020年4月19日付「しんぶん赤旗」より)