保育料滞納での退所条項は不適切

2015年4月23日 , ,
IMG_2694-3.JPG
田村智子議員

田村智子議員ただす 参院内閣委

田村智子議員は7日の参院内閣委員会で、4月からスタートした子ども子育て支援法のもとで起きている混乱や後退状態について政府の姿勢をただしました。

子ども子育て支援法においても、児童福祉法24条第1項の保育所における保育実施義務は維持されています。保育料の滞納があった場合でも自治体は保育を解除することはできません。熊本市や前橋市など一部の自治体では、保育料滞納の場合に保育所を退所させる旨の条項を含んだ重要事項説明書のひな型が保育所に示されています。いくつかの保育所では、このひな型をもとに重要事項説明書が作成されています。

田村氏はこの事実確認と指導を求めました。厚労省の木下賢志審議官は、「保育料の滞納を理由に保育所を退所させることができるという周知は適当でない。指摘の資料を確認したところ、適切でない。誤解のない適切な対応をすべきだ」と答えました。田村氏は認定こども園での滞納についても、子どもの福祉の観点から自治体と連携して対応するように求めました。

田村氏は、標準保育時間認定の保育料を現行の1・375倍にした墨田区や、新制度移行に伴って持ち出しが大幅に増えることを理由として保育料を大幅に引き上げた山形市の例を取りあげ、改善を求めました。

(「しんぶん赤旗」2015年4月23日付より)