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ふるだて都議の議会質問

職員の定数について
同和対策事業の終了に伴う事業について。
都区財調の制度について
学校改築の問題について
三宅島民への支援問題について

2004/3/17


古館委員 まず、職員の定数についてお尋ねします。
石原都政になりまして、第一次、第二次アクションプラン、それから財政再建推進プランが出されて、職員の削減は第一次、第二次合わせて、およそ一万人近くに達する計画であります。初年度の二〇〇四年度が、これは第二次のですね、削減目標四千人の約三六%に当たる千四百四十四人の定数削減が提案されております。

 そこでお伺いしますが、知事部局で定数削減が多かった局について、上位五番までお示しをしていただきたいと思います

大原人事部長 組織の再編に伴う増減を除きまして、平成十六年度の定数で削減数の多い順に申し上げますと、一番が病院経営本部で三百二十五人、二番が福祉局で百五十二人、三番が主税局で百三十三人、四番が建設局で百八人、五番が健康局で百六人となっております。
古館委員 今、医療とか福祉とか、それから健康、この三局が上位削減の高い部局に入っているんですね。この三局の合計で五百八十三人に達しております。知事部局の職員削減が千百九十四人ですから、大体その半数が、この病院経営本部、福祉局、健康局の三局で、半数が減らされている。その要因は、病院経営本部では大久保病院の公社化だとか、あるいは福祉局だと多摩の高齢者の授産事業所の廃止、これは我が党の清水委員が昨日の予算特別委員会でもいいましたけれども、それから健康局では保健所の再編整備による減、それから、私の板橋にありますが、看護専門学校の統廃合による減、こういうのが大きな削減の内容になっております。

 そこでお伺いしますけれども、これらは医療、福祉、保健の分野での定数の削減で、都民が都立としての存続を強く求めているものばかりであります。しかも、こうした傾向は今後ますます深刻な形で進行しようとしています。都民本位の都政という立場からは、まさに逆さまになっている、このようにいわざるを得ません。これについてどのような認識をお持ちでしょうか。

大原人事部長 定数の算定に当たりましては、社会経済状況の変化に応じ、都民サービスに的確にこたえるために必要な人員を措置する一方で、効率的、効果的な執行体制を確立するために人員の見直しを行うことが必要でございます。

 お尋ねのございました医療、福祉、保健分野について申しますと、例えば病院経営本部では、医療安全対策のため臨床工学士を増員する一方で、先生ご指摘のような減員も行っております。それから福祉局につきましては、児童相談所の強化のため、児童福祉司を増員する一方で、ご指摘のような減員も行っております。それから健康局につきましては、医療安全対策や看護専門学校の実習強化のために増員をする一方で、ご指摘のような減員を行っているところでございます。

 このように、医療、福祉、保健の各分野におきましても、効率的、効果的な執行体制を目指すだけではなく、都民ニーズに対してきめ細かな対応を行って定数を算定しており、この定数は適正なものであるというふうに考えているところでございます。

古館委員 都民ニーズ、都民ニーズというんですけれども、都民の願いというのは保健所だって廃止しないでほしいと。それから都立病院だって、この間も板橋でも都立の老人医療センターや豊島病院をなくさないでということで、物すごい大きな反応が住民の間からありましたけれども、そういう意味では、みんなが願っているということは、自治体としての本来のあり方、それに基づいた福祉や医療や健康、そうした増進だと思うんですね。ですから、ふやしたということについては全然否定しませんし、むしろそういう部分についてはより充実をさせていくということが本来のあり方だと思っています。医療や健康、福祉の分野というのは、それこそ人こそサービスといわれている分野のところでありまして、これらが統廃合計画と結びついているという点でも極めて重大な問題であります。
都庁職の労働組合が行いました一万人近い職員へのアンケートというのを、私もちょっと見させていただきました。都庁職の労働組合ですから、本来の職員の勤務状況だとか、そうしたことのために一生懸命に組合として行うということは私は当然のことだと思いますが、この中で、超過勤務がありますかという、約九千人近い職員の方がこれに答えたようでありますが、超過勤務がある、そのように答えた方が六割近くいらっしゃる。(発言する者あり)いや、答えた方のですよ。それで、その理由の第一位が、人員が足りないと。半数近くの方が人員が足りないということが超過勤務になっている原因の一つだと。はっきりいえばサービス残業もありますというような、そう答えていらっしゃる方もおります。

 さらに、総務局からいただいた資料ですけれども、この総務局からいただいた資料の中で、実は病気によって休んでおられる方というのが、この五年間見ていますと、だんだん減っているんです、病気で休暇をとられている方というのはですね。そういう中で、どういう疾病が群を抜いて多くなっているかといいますと、精神障害の方なんですよね。ですから、どんなに、都庁で勤務している人のストレスといいますか、そういうのが──これは総務局の資料ですからお間違いのないようにご理解いただきたいと思うんですが(「議員も大変だよ」と呼ぶ者あり)まあ、議員も大変。それは仕事ですから当然の話です。

 それで、こういうような状況で、とにかく病欠の方の半数近い四八・三%の方が、精神的な疾患によっての休みということになるんですね。やっぱり一番大変なのは、今ここに総務局の方がいらっしゃいますけれども、あるいは知事本部だとか、そういうところを初めとするところも、やっぱりストレスのたまる部署でありますよね、正直いって。計画だとか政策だとかをどうしようかとやっている部分というのは、なかなかこれは大変なところにあります。人員が足りないという職員の声というのは、同時にこれは裏を返せば、都民サービスを十分に、もっとやりたいということの裏返しの声なんだということをぜひご理解いただきたいなと、このように思っております。都民サービスを削るとか、こうした職員の削減を根本的に改める、このことをまず強く求めておきます。

 その次に、同和対策事業の終了に伴う事業について幾つかお尋ねをしたいと思います。

 資料の中に同和対策事業の終了に伴い一般対策で実施している事業という一覧がございます。きょうは、私はこの中で4)の人権関係諸集会支援、5)はそれにくっついていく、恐らく参加している職員参加の費用が計上されていると思うんですが、それと6)の人権問題総合相談員についてご質問したいと思います。

 この人権関係集会支援、人権問題相談員については、従前の方式に変わりはないんでしょうか。人権関係集会支援の見込み件数や人権問題相談員の人数について、最初にちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。

和田人権部長 人権関係諸集会支援と人権問題総合相談員でございますけれども、まず、人権関係諸集会支援事業につきましては、人権関係の団体、それからNPO等が自主的に行っております人権問題の解決を目指す集会や講演会の経費について助成を行っているものでございます。今年度は十四件につきまして助成をしておりまして、就職差別にかかわる集会などのほか、新たに社会福祉関係への支援も行っているところでございます。来年度につきましても、今年度とほぼ同額の規模の予算を計上いたしております。

 次に、人権問題総合相談員でございますけれども、これは人権問題を抱える相談者の生活実態や考え方をより身近な立場で理解し、必要な助言を行うとともに、さまざまなニーズにきめ細かく対応できる制度として設置しているものでございます。来年度も今年度と同様に十名を予定しているところでございます。今年度は新たに社会福祉関係の専門家を相談員として委嘱しておりますけれども、来年度はさらに幅広い分野から相談員を選任するよう準備を進めているところでございます。

 今後とも、これらの事業が東京の人権をめぐる状況により適切に対応し、都民の人権問題の解決に資するものとなるよう努めてまいります。

古館委員 先ほど従前のものと変わらないかと。変更した、変わったところは今ちょっと後ろの方で答えておられますが、やり方は変わらないんですか。その点はいかがですか。
和田人権部長 従前と同様に、人権関係諸集会支援事業につきましては、十四年度に設置しました要綱に基づき申請を受け、審査を行って対象を決定するということでございます。要綱に該当すれば、どのような団体でも対象となるということでございます。 それから、総合相談員につきましては、各方面の情報収集を行い、推薦を受け、個人にお願いをしているということでございます。
古館委員 これは同和の事業から今名前が変わって人権という形になってきているものでありまして、どうもやり方は変わっていないという答弁ですよね、今は。やり方が変わっていないというと、先ほどいいましたが、じゃ、どこの団体でも集会に行ったらそういう支援のような補助金が出るかというと、それは違うわけですよね。かなり限られて、限定されているという点で、もともと同和関係の諸集会に出されていたものであります。

 もう一つは、やり方が変わっていないという中でいうと相談員なんですよね。この相談員のあり方も、これは平成十三年九月議会で私も質問し、当時うちの木村議員も質問したんですけれども、結局この相談員の方は、どこで相談しているかというのははっきりわからないわけです。自分のうちでやってもオーケー、そこの相手先に行ってやってもオーケー、それから、極端にいうと電話一本で、きょう一件相談を受けましたというと、それでオーケーなんですよね。十人で二千九百万円の予算となりますと、ほとんど年間この相談で三百万円近い収入になるということになります。

 この問題も、やはりはっきりそういう部分で、相談業務は相談業務という、例えば弁護士さんがするとか、私はそういう全般的な相談のことを否定しているわけではなくて、そういうあり方の問題も、かねてからもこの問題は抜本的に見直しをして、こうしたものは廃止を含めた見直しを進めるべきだということも述べていたところでありまして、この問題はもうこれ以上いいませんけれども、それこそ抜本的な見直しをぜひ求めて、次に進みたいと思います。

 次は、都区財調の制度についてお伺いをしたいと思います。 東京都と特別区の間で財政調整制度というのがあるのはご存じのとおりでありますが、これは大体一兆五千億円ぐらいの都区財調の規模になります。最初に質問ですけれども、都区の間で行われている都区検討会というのがありまして、この検討状況については今どうなっているでしょうか。

村山行政部長 都区検討会は、平成十二年の都区制度改革時に引き続き協議すべき課題となった五つの項目につきまして検討するため、都区間の検討組織として昨年三月に設置したものでございます。この検討組織は、大都市事務検討会、清掃関連経費検討会、小中学校改築等検討会の三つの検討会から成りまして、これまでそれぞれの検討課題につきまして都区双方が基本的考え方を示しながら論点の整理を行ってきているというのが現状でございます。
古館委員 大都市事務検討会では、東京都が国際フォーラムとかそういうようなものもいっとき──今もそういう問題は協議中だと思いますけれども、それを東京都じゃなくて区が管理したらどうかと。つまり、東京都がやっているのも、これは区でやりなさいというようなことなんかも含めて、かなり区側からも反発の多い中身も幾つか現実にあります。それで、清掃関連の経費の問題もそうなんですけれども、この都区検討会は十七年度をめどに双方で協議を行っていく、このようになっております。残された時間は、そういう意味でいいますと余りありませんから、逆に今度の新年度、十六年度でかなり詰めにしていかないとならない話だと思うんですね。この問題は、区側も非常に結論を求めておりまして、先延ばしすることは絶対しちゃならないと思っております。今後、特別区と十分な協議を行っていただくことを求めておきます。

 この問題で、財源配分に関することなんですけれども、都区制度の改革時、当時五二%で、そのときは暫定的に五二%という形で区分として財源が行くと。清掃事業についてですが、これは四経費、例えば清掃工場の償還金とか、あるいはそこで働いている人の退職手当とか、清掃工場があると区地域へ還元していますね。福祉関連だとか、温水プールだとか、そういう補助だとか、こういうものを合わせて大体七百四十五億円分ですね。これがそのときの五二%の財調算定とは別に、東京都が引き続き負担することとした、こういうような状況で聞いております。

 この経費につきましてですけれども、当時の調整三税の七百四十五億円というのは、五%に大体相当する金額になっております。そこで、十八年度の財調協議につきましては、現在の五二%、それに先ほどいいましたが、清掃事業の経費七百四十五億円の五%分、この五七%がそもそものスタートラインである、このように考えますけれども、どのようなご見解をお持ちでしょうか。

村山行政部長 初めに、都区検討会における協議の問題についてでございまして、私どもとしても、この問題については非常に重要だと考えておりまして、区側と真摯に議論を行っていきたいというふうに考えております。その際、時間の問題ももちろんあるわけですけれども、ただ、十二年の都区制度改革によって、特別区も基礎的自治体ということで新しいスタートを切ったわけでございまして、そういう意味では、ここの検討会における議論をしていく際には、やはり真の意味で独立した自治体の行政運営はどうあるべきなのかと。その中で、東京都、特別区それぞれどういうふうに独立した自治体としてやっていくのかというような基本的な認識のところで十分な協議が必要だということで、基本的なことからしっかりと議論していくことが必要であるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 それから、清掃関連経費の問題のことについてでございますけれども、お話しの経費は、平成十二年当時、これらの経費については都区制度改革時に財調の標準算定にはなじまないという判断、合意ができまして、財調算定とは切り離して都が引き続き負担することとしたものでございます。経費的には、十二年当時の経費は七百四十五億円でございまして、仮にこの数字を当時の調整三税の総額で割り返すと五%になるというものでございます。

 こうした経緯を踏まえますと、この五二%に先ほど申し上げた経費の十二年度当時の率を足した五七%をもってスタートラインであるというご主張については、合理的な根拠はございません。

古館委員 つまり、十二年度のときに、これでとりあえずスタートしましょうと。それが五二%だったわけですね。清掃事業も、本来、これからは、特別区の方に既に移行していて、そこは退職者が出るとか、仕事の継続性が必要だとかということで、いわゆる暫定期間として東京都が受け持っている。そのときの決めが大体七百四十五億、そこからスタートしているわけですから、その後にどういうふうになっているかということは、例えばそれはそれぞれの努力分野の問題であって、私はやっぱりスタートラインというのは、この五%分である七百四十五億円、これが本来の財調協議におけるスタートラインであるということを改めて指摘をしておきたい、このように思っております。

 次に、都市計画交付金についてお伺いをしたいと思います。 この都市計画交付金の基本的な性格については、どのようにとらえているんでしょうか。

村山行政部長 先ほどのスタートラインのことでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、これらの経費につきましては、都区制度改革時に財調の標準算定にはなじまないということで、切り離して都が引き続き負担することとしたものでございまして、スタートラインということについては合理的な根拠はございません。

 都市計画交付金の基本的な性格についてでございますが、都市計画交付金は、特別区における都市計画事業の円滑な促進を図る目的で創設された制度でございます。

古館委員 先ほどの話はもうあれですが、そういう意味でいうと、区側も、それから区議会も、大体どこでも五七%がスタートラインというのは、これは区議会レベルに行くとほとんどどこでも同じ考え方に立っていますよ。そこだけは承知しておいていただきたいと思います。

 それで、都市計画交付金は、今、都市計画税が原資ですよね。この都市計画税というのは、税額にしますと大体二千億円です。それで、この特別区の区域におきましては、都市計画税は、今、都が賦課徴収するというふうになっていますが、これは本来は市町村の税です。市町村の税という性格からいいますと、特別区が実施する都市計画事業にも当然に充当すべきものであって、都と区の都市計画事業の実施状況に見合った配分を行うべきだ。これもまた随分、各二十三区に行きますと、この問題は、区長さんと区議会では、なぜかこれは一致する課題でありまして、それで、この問題についてもやっぱりちゃんと見合うような配分をしていただきたいというのがかなり大きな声になっています。

 都と区の都市計画費の割合は、おおむね八対二であります。都市計画税を原資とする、先ほど八対二と、大体二千億円ですね。その都市計画税の二千億円を原資とする都市計画交付金は、現在百五十億円ほどの交付金になっています。八対二ですから二割としますと、大体特別区の方には百五十億円じゃなくて四百億円、この程度が割合として見合った金額だというふうに思いますが、こういう金額へと引き上げるべきじゃありませんか、いかがでしょうか。

村山行政部長 先ほど申し上げたように、都市計画交付金は、特別区における都市計画事業の円滑な促進を図る目的で創設された制度でございます。他方、都市計画税でございますけれども、地方税法上、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、あるいは土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために都が賦課徴収する目的税でございまして、都が実施する都市計画事業に充当することが義務づけられているものでございます。調整三税のように、法律により特別区にその一定割合を配分することとされている税とは、制度上の性格を全く異にするものでございます。

 したがいまして、私どもといたしましては、都市計画交付金制度というものは、都市計画税の一定割合を分ける、配分するという考え方はとってございません。このような制度のあり方におきまして、現状においても各区の要望についてはこれに適切に対応できているというふうに考えてございます。

 以上のことを前提とした上で、今委員がご指摘になりました数字について一言申し上げさせていただければ、普通会計決算上の都市計画費は、都市計画事業というのとは異なる概念でございまして、これをもって都市計画事業の事業費とすることについては適切ではないということについても申し添えたいと思います。

古館委員 その問題は、さらに深めていけばいいと思うんですけれども、大体都財政の用語辞典においても、はっきりと都市計画税の税目というのは市町村税であると、ということは、区税であるということはもうはっきりしているわけですね。今、その都市計画の費用をどう見るかという問題について、それについても二十三区でも本当に異議があって、私たち自身もちゃんと都市計画事業としてやっているわけだから、それに見合うような対応をちゃんとしてもらいたいというのは、これは本当に二十三区の区議会の中では、はっきりいえばどこの政党でもこの問題は要求をし、要望もしている強い状況であるということをあわせて指摘をして、これは、それこそ強化をする、拡充をするという点での見直しを強く求めておきたいと思います。

 次に、学校改築の問題について伺いますが、学校改築の問題というのは、これから二十三区は一斉に改築する山場に来るんです。これは、とてもじゃないけれども、今の区の財政力ではなかなかこの問題は至難のわざというぐらいに、一斉に来ちゃうんですよね。それはやはり団塊の世代、私も団塊の世代ですけれども、そういう時代にどんどん、それからその後にまたベビーブームがばあっと来ましたから、そういう状況に対応してつくられていますので、この学校改築問題は二十三区でも今後大きな問題として出てまいります。

 この学校改築に関しても、都区検討会での検討になっていると思いますが、その検討状況は今どうなっているでしょうか。

村山行政部長 まず、都市計画交付金のことについて一言申し上げさせていただくと、言葉じりをとらえるようで大変恐縮なんですけれども、都市計画税は、一般的には市町村税という税法上の概念になるわけですけれども、東京都二十三区の区域につきましては、これは東京都が賦課徴収して、東京都の実施する都市計画事業に充てるということなっているわけでございまして、市町村税の性格を持つということがすなわち区税であるということにはならないということは、一言申し上げさせていただきたいと思います。

 学校改築の問題でございますけれども、一般的に申し上げれば、自治体がこたえるべき行政需要というものは、社会経済情勢の変動によって変化するのが当然でございまして、こうした行政需要の変化に対して効率的な行政運営を行いながら、限られた財源の中でいかに対応していくのかというのが自治体に課せられた課題であるというふうに認識をいたしております。

 この学校改築経費の問題につきましては、特別区における小中学校の改築需要への対応について、先ほど申し上げた都区検討会において現在検討をしているところでございまして、今後とも、小中学校改築事業の検証などを行いながら、財調算定の中でどのように対応していくかについて検討してまいります。

古館委員 それは、先ほど部長がいっていることを全部否定しているわけじゃありません。固定資産税だとかの調整三税と、それから一方での都市計画税という部分では、これは区側も原理的に分けて考えています。ですから、そういう点でいえば、ただ、余りにも今の算定率といいますか、それが低過ぎるということも含めて、ぜひこれは充実をさせていただきたいと思いますし、学校改築の問題については、今ご答弁がありましたけれども、財調の算定の中でこれは対応を考えていくということですから、実態に見合う、そういう増額をぜひお願い申し上げたいと思います。

 最後に、三宅島民への支援問題について何点かご質問させていただきます。

 げんき農場、ゆめ農園の継続につきまして、三宅村が今度の新年度予算案で半期、半年分、六千六百万円を予算化しております。三宅村が、げんき農場、ゆめ農園ということで募集を募りましたら、大体、今回東京都が補助が入っていませんので、三宅村として半年、六千六百万円予算化されたんですが、ですから、三宅村でできる範囲というのは百五十名の募集だということで募集をかけましたら、二百名を超える応募が集まりました。それぐらいにやっぱり雇用の問題、収入確保の問題、それから、三宅島民の場合は、そういう収入確保とか雇用というのもあるんですけれども、お互いに顔を見ながら、自然に親しみながら、一緒に頑張ろうねという、そこの持っている特性というのがあるというのが、三宅村の人たちが、げんき農場、ゆめ農園をもっとちゃんと続けてというふうにお願いをしている本当の中身があるというふうに私は認識をしております。

 都としても、これは私は補助金をぜひ新年度でも支出すべきだというふうに思っております。また、都として、その補助金のほかにできる支援、そういうものをぜひやってもらいたい、そういうことで具体的に伺っていきたいと思います。

 都は、これまでも三宅村に対してさまざまな支援を行ってまいりました。げんき農場、ゆめ農園の支援については、土地や施設の継続的な使用、それから、帰島した際に速やかに農業再開に取り組めるための支援、こういうようなものもあるし、それから販路の拡大とか、必要であれば土地の提供、これは私は民間の人に呼びかけてもいいと思うんですね。ここに使っていない農地があるから使ってもいいよとか。つまり、何をしたら三宅島民の人たちがそのことでもって元気が出て、そのことがまた、野菜ができたら今度は売ることもできる、そういうような仕組みを、私は積極的に東京都として考えていくべきじゃないかと思っています。

 そういう意味で、関係局が協力し合って、こうしたことが何が支援できるのかということで、ぜひ国や都が連携して適切に今後も対処してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

金子総合防災部長 ただいまお話のありましたように、東京都はこれまで三宅村に対して、そして特にげんき、ゆめ農園に対してさまざまな支援を行ってまいりましたけれども、村は新年度から村の独自の事業ということで予定をしております。したがいまして、まず第一に、やはり土地を貸してほしい、継続的に使用させてほしい、こういう意向を持っていらっしゃいます。こうした村の意向を踏まえまして、それから農場、農園という性格を踏まえまして、関係局が協力をしまして、生産技術や商品開発の支援をしていこうと。

 それから、従来は国の緊急雇用のお金を使っていた関係で、ここで生産したものを売ることができない、こういう制約がございました。今後は、国のお金が出なくなる反面、ここで生産したものが売れるということにもなりますので、販路開拓などについても支援をしていこう、こういうことで関係局が協力して行っていく予定になっております。

古館委員 今部長がお答えになりましたけれども、どういうことができるかという点で、本当は補助金を出してほしいというのはありますよ。ありますけれども、そうじゃない場合でも、どういう支援だったら東京都としてできるか、また民間にも呼びかけられるか、そういう観点でぜひ全面的な検討をお願いしたいと思います。

 次に、仮に帰島がかなった場合のことですが、恐らく東京都のこの都内に残りたいと、都内というか、東京都、都下もそうですが、残留することを希望する島民もいらっしゃると思うんです。避難先に残る島民に対してですが、現状の支援をその後も継続していってもらいたいというのが非常に切実にあります。この問題について、東京都としての見解を伺いたいと思います。

金子総合防災部長 避難指示が解除されても、さまざまな理由から帰島しないという島民の方がいらっしゃることが予想されます。ただし、避難指示が解除された場合には、基本的には避難生活中の各種の支援というものは終了するものであるというふうに考えております。ただし、帰島できない特別な事情がある場合もございますので、その理由を慎重に判断して対応していく必要があろうかと思います。
古館委員 島民の方は、今のレベルを下げないでというのが偽らざる願いなんですね。このことはぜひ伝えてくれということを島民の方からもいわれていまして、やっぱり今のレベルを下げないでほしいと。しかも、帰れないという人は帰れないなりの事情があるんですよね。健康上の問題、そういうようなことだとか、さまざまな事情がありますから、今もご答弁がありましたけれども、そうした理由なんかを、それこそレベルを下げないという前提の上に立った、そういう対応を切に望んでおきたいと思います。

 三宅島への帰島を考えますと、公共施設をクリーンルーム化するというのは、もう私、前から提案を何度もしていますし、個人住宅においても寝室などをクリーンルーム化するという必要があると思います。クリーンルーム化についてですが、ぜひ私は東京都が補助を出してほしい、このように思いますが、いかがでしょうか。

 特に、まだガスが出ているという状況見合いでいいますと、呼吸器疾患などのリスクを抱えている人が非常に多く、心配になっております。したがって、こういうことについても都の補助を必要としております。その点についてご見解を伺いたいと思います。

金子総合防災部長 三宅島は現在も火山ガスの放出が続いておりまして、既にご報告しましたように、地域によっては依然として高い濃度のガスが観測されている状況でございます。また現在、三宅島帰島プログラム準備検討会で火山ガスに対する安全対策を検討している状況でございます。

 公共施設や家屋等の脱硫化の必要性につきましては、火山ガスの状況や安全対策としての避難のあり方など、さまざまな見地から検討すべきものと考えております。

 また、リスクを持った方々への対応についてでございますが、この場合、脱硫装置というのは必ずしも万能なものではなくて、家屋を脱硫すればそれで済むということではないだろうと思います。三宅島での生活全般において火山ガスの影響を受けることが考えられることから、総合的に対応策を検討していくことが必要であるというふうに思っております。

古館委員 三年以上もそうした困難な都会での生活を送っている高齢者とか病弱者の方々の多くが、帰島しようという意欲がわいていくような対応を、今ご答弁もありましたけれども、そういう点でいいますと、老人保健施設の整備だとか、各種の医療スタッフの確保、こういうことは必須条件になっていると思います。

 この間も、実は私も板橋に老人医療センターと一緒にあります特養ホームとか、ナーシングホームに行ったんですね。そこに三宅の方がいて、理学療法士の方にかかっていると。帰るかどうか迷っている。でも、帰りたいというんですね。なぜかといったら、三宅に理学療法士がいるなら、私は絶対帰りたいということをいっていました。ですから、やっぱりそこに帰島された場合にどういうスタッフ、どういう施設、そういうものが適宜必要なのかということもぜひお考えをいただきたい、このように思うんですが、いかがでしょうか。

渋井参事 ただいまお話がございました、高齢者や病弱者などの要介護者の帰島につきましては特に慎重な配慮が前提となるわけでございますが、現在行っております三宅島帰島プログラム準備検討会におきましては、昨年の十二月に中間の取りまとめを行い、報告を出しております。その中では、高齢者や障害者などの要援護者の帰島に備え、福祉サービスの必要量などを把握した上で、効率的な既存施設の活用や施設従事者等の確保に努めることとしております。現在、これらの課題につきまして、さらに検討を行っているところでございます。
古館委員 ぜひそのような形で、島民の声を生かしたような、そういう検討結果が出るように心から望んでおきます。

 最後に、今後、島に帰って事業を再開する中小零細の事業者のために無担保無保証人融資など、少しでも負担を軽減した融資の方法を考えるべきだと思います。これは、なぜ無担保無保証ということをいっているかといいますと、今も東京都でも無担保無保証融資ってあると思うんですが、実際に島の人がお互いに保証し合うなんていうことは今全然できません。そういう点でいうと、やっぱり無担保無保証というこの融資が、いかに島民の人にとって借りやすいものになるかということが一番大事なことだと思っています。こうした点で、帰島プログラム準備検討会の中でもぜひ検討してほしいと思いますし、この検討会の中で現在どのような議論が行われているのか、お聞かせいただきたいと思います。

渋井参事 先ほど申し上げました三宅島帰島プログラム準備検討会におきましては、三宅島に帰島した島民が円滑に事業活動を再開できるように、各種の資金融資や利子補給、信用保証制度など、既存のさまざまな制度で対応することを基本に現在検討を行っているところでございます。
古館委員 既存の制度というのは、恐らく今いった無担保無保証人融資もありますし、そうしたことも含めてだと思うんですが、とにかく肝要なのは、借りやすくて、そういうことにこたえられるというようなものに、もし必要ならば拡充をし、あるいは新設をするということも含めてぜひ検討していただくことを強く求めて、私の質問を終わります。

 

 

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